相続放棄 そこが聞きたい
行政書士加藤清正事務所 福岡
相続放棄 『そこが聞きたい』
相続放棄について よくお尋ねをいただきます。相続放棄は相続開始
後3ヶ月以内に相続が開始された場所を管轄する家庭裁判所に申し述
べること・・・つまりこれを相続放棄の申述、というのですが、そのこと
については みなさんは大体御存知のようですので、今日は、実際に
相続放棄の申述を行う場合に必要となる基本や書類について、簡単に
まとめてみましょう。
① どこに書類を提出するか
なくなられた方の住居地を管轄する家庭裁判所です。
申し立てる方の住居地の家庭裁判所ではありません。
② どんな書類が必要か
基本的に なくなられた方とご自分との関係を証明する戸籍記録です
* なくなられた方の戸籍謄本と住民票
* ご自分の戸籍謄本と住民票
③ なぜ相続放棄を行うかの理由を説明する必要があります
正確な資料やデータまではいりませんが、相続財産より債務の方が
多いから、或いは 相続する意思がないから など 合理的な説明が
できる程度には 把握しておきましょう。財産、債務の状況も わかる
限り 把握しましょう。でも わからなければ それはそれで 大丈夫
です。
④ そして、「相続放棄の申述書」という書類ですが、これは家庭裁判所に
行けば 相談に乗ってくれます。
なくなられた方が配偶者や親ではない場合には、戸籍記録も多少ややこ
しくなることもありますが、基本は一緒です。
被相続人死亡後3ヶ月を過ぎてから申述をする場合などには、他にいろ
いろな書類が必要になる場合が多いのですが、基本はこのようなところ
です。
わからないところがあれば、お気軽にお尋ね下さいね。
では又・・・
by 加藤清正(清允)でした。
