行政書士加藤清正事務所 福岡
相続放棄について その2
借金や保証など、いわゆる「負の相続」について・・・
私がお世話させていただいた方の事例ですが、幼い頃
父母が離婚し、母に引き取られて成長した男性のケース
です。
ある日父が死亡した、との連絡が 顔も見たことのない
親戚と称する方から連絡が入り、ついては自宅不動産
と多少の債務が残されており、これを再婚した後に生ま
れた弟(会ったこともない)に継がせたいから相続を放棄
して欲しい、とのことだったそうです。
借金についても あなたの放棄手続はこっちでやるから、
と言われ、求めに応じて書類に署名捺印し、印鑑証明書
をつけて送り返したそうですが、その後2,3年して、父が
住んでいた関東方面の県の信用保証協会から、相続人
であるあなたに父親の債務の返済を求める、という手紙
が届き、驚いて私の事務所に 相談にみえました。
私は 相続手続を行った親戚宛てに、内容証明書で遺産
分割協議取り消しを通知し、その上で、保証協会からの
通知が届いた日を相続開始の日として 家庭裁判所に
相続放棄の申述をいたしました。
その結果、相続放棄は認められ、相談者の悩みは解決
いたしましたが、やはり相続手続については、慎重な上
にも慎重に進めたいものですね。
では又。
