行政書士加藤清正事務所 福岡
相続放棄について その1
相続手続のなかでも 特に大切な「相続放棄」について
すこしお話ししたいと思います。
相続手続のなかで よくあることですが、不動産をだれか
特定の相続人(例えば長男)がすべて相続するので、あなたは
放棄してください、借金もこちらで手続します・・・などと言われ、
書類にハンコを押して、印鑑証明書をつけて お世話をされる方
に渡したから、財産も借金も、自分には関係ない・・・
というケースがあります。
しかし、いわゆる財産はお互いの話し合いで、どのような分割
方法でもできますが、借金=マイナスの相続財産は相続人の間
でお互いに取り決めをしても、それは何の意味も持たないのです。
このような場合に登場するのが、いわゆる「相続放棄」なのです。
この「相続放棄」は 相続が開始されてから3ヶ月以内に、家庭
裁判所に 私は相続を放棄します、という申し出をしなければな
りません。この手続を「相続放棄の申述」といいます。
では、どうやって、どこの家庭裁判所に 何を出すのか ?
相続が開始されて3ヶ月以内 とは 一体どういう意味か・・・?
このお話しは 少し長くなりますので、何回かに亘って ご説明
します。
私が経験した実際の体験も お話し致しましょう(前にもお話し
したことがありますが・・・)。
筆者プロフィール
コメント (1)
加藤先生、いつもお世話になっています。
相続に関する「お悩み相談番組」でも先生のご説明や解説は非常に分かりやすく、すんなり理解をすることができます!本日もよろしくお願いいたします。
投稿者: カウTV/篠原まきえ | 2010年10月07日 10:00
日時: 2010年10月07日 10:00